養子縁組(ようしえんぐみ)とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)又は養子(ようし)、女子の場合には養女(ようじょ)、また養子から見て養親の家(又は家族)を養家(ようか)と呼称する。
いわゆる家父長制を基本とする家族制度を採用している場合は、家長の後継者を得るための養子縁組制度が必要となる。要するに家のための養子縁組である。古代ローマの制度はこのような制度であり、日本においても、日本国憲法の制定に伴い家族法が大幅に改正される前の養子制度は、基本的に家制度を維持するための制度であった[1]。また、これとは別に近代以前の東アジアでは、より擬制的な親子関係の色が強い「義子」(中国)・「猶子」(日本)などの制度があった。
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その後、ヨーロッパでは、中世に入ってから実際の血縁関係が重視されるようになったことに伴い、後継者を得るための機能を果たさなくなり、親のための制度としての機能を果たすようになる。つまり、子を養いたいという欲求を満足させたり、老後の扶養を得ることを目的とする機能を有するようになる。
それから19世紀中頃に入り、アメリカで、恵まれない子供に家庭を与えるための養子縁組制度、すなわち、子のための制度が導入され、ヨーロッパでも第一次世界大戦により孤児が増加したことに伴い、子のための養子縁組に関する養子法制が導入されることになった。